大切な財産をご希望に沿った内容で残すことが可能です。また、葬儀、埋葬、役所手続き、病院費用の支払いなども任せることも可能です。
遺言作成支援サービス
遺言の作成は、人生の最終段階における重要な手続きであり、ご自身の最後の意思表示になります。
提携の行政書士が責任をもって、遺言作成の支援をいたします。
遺言は、自分が亡くなった後の財産をどのように処分するか、誰に相続させるかなどをあらかじめ決めておくことができる制度ですが、遺言でできることと、できないことが定まっていますので留意が必要です。
◯相続人の指定(自分の財産を誰に相続させるか、その割合を指定します)
◯遺言執行者の指定(遺言の内容を実行する人を指定します)
◯財産の処分方法の指定(財産を売却したり、名義変更をしたりする方法を指定します)
✖️死後の財産以外の手続き(遺言では葬儀・埋葬の手配、遺品整理・処分、携帯・公共料金等の解約、ペットの引き受け、お墓の見守りなどはできません。別途契約が必要です)
遺言の作成には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方法がありますが、公正証書遺言の作成をお勧めしています。自筆証書遺言は、ご自身で全ての手続きを行うため、費用を抑えることができますが、形式に厳格な要件が定められているため、間違えると無効になる可能性があります。
公正証書遺言は、公証人という専門家の立会いのもと作成する遺言です。自筆証書遺言に比べて形式的な問題が少なく、紛争になりにくいというメリットがあります。
葬儀・埋葬支援サービス
身寄りのない方や、疎遠などで身近に頼る人がいない方にとって、葬儀や供養をどうするかは、とても心配な問題です。葬儀社やお墓を決めていたとしても、ご逝去後に葬儀や埋葬を遺族代表して進めてくれる人がいなくて不安を抱えている方に対し、家族・親戚に代わって代表となり、葬儀・埋葬の支援をするサービスです。
ご逝去後の葬儀や供養・納骨方法などを生前に決めて契約(死後事務委任契約)を締結し、ご逝去後に弊社がその契約内容に則って手配をして葬儀、納骨の代行をします。
ご希望の場合、友人、知人ほか関係者へ死亡の連絡をおこないます。連絡方法は、面談、電話、手紙など任意の方法をお選びいただけます。
◯身近に、葬儀や供養の代表を頼める人がいない
◯内縁関係の方
◯対応できる人がいても頼みたくない
◯ご希望に沿った葬儀や埋葬などの手続きをしてもらえる
遺品処分・諸届解約サービス
遺品整理・諸届解約サービスは、親族がいないまたは疎遠などで、死後の手続きをしてくれる人がいなくて 不安を抱えている方に対し、ご逝去後に、家族に代わって代行するサービスです。ご逝去後に、家具などの遺品整理・処分、役所等への届出、公共料金精算・解約、携帯・インターネットの解約などの死後の事務を代行します。
◯身近に家族が住んでいない
◯内縁関係の方
◯遺品整理・処分・役所への届出・公共料金の解約などを頼める人がいない
◯対応できる人がいても、不慣れで大変になるなので頼み辛い
お墓見守りサービス
帰省ができない、体調等の事情で家族や親戚の方のお墓参りが難しい方に代わり、簡易清掃・供花・お線香をお供え、草取り等を行います。「好きなお花をお供えして欲しい。」「思い出の日にお墓参りをして欲しい。」などのご要望にも柔軟に対応します。
◯身近に家族が住んでいない(家族にとってお墓が遠方)
◯残された家族が高齢で、お墓の掃除が体力的に困難
◯お墓の見守りを頼れる家族が疎遠
(ご参考)死後事務委任契約書サンプル
(契約の趣旨)
第1条 委任者●さんと受任者【札幌】高齢者あんしんパートナーは、以下のとおり死後事務委任契約を締結します。
(委任者の死亡による本契約の効力)
第2条 委任者●さんが死亡した場合においても、本契約は終了しません。
また、委任者●さんの相続人は、委任する人である●さんの本契約上の権利義務を承継するものとします。
(委任事務の範囲)
第3条 委任者●さんは、受任者【札幌】高齢者あんしんパートナーに対し、●さんの死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」といいます。)を委任します。
1 行政官庁等への諸届け事務
2 葬儀、火葬、納骨、永代供養に関する事務
3 生活用品・家財道具等の整理・処分に関する事務
4 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
5 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金その他残
債権の受領に関する事務
6 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
7 ペットの施設入所手続き
8 以上の各事務に関する費用の支払い
2 委任者●さんは、受任者【札幌】高齢者あんしんパートナーに対し、前項の事務処理をするに当たり、【札幌】高齢者あんしんパートナーさんが復代理人を選任することを承諾します。
(葬儀・火葬)
第4条 第3条の火葬は、【札幌】高齢者あんしんパートナーが指定する斎場にて葬儀を行い、火葬を行ってください。
(永代供養)
第5条 第3条の納骨及び永代供養は、〜にて執り行ってください。
(ペットの施設入所)
第6条 第3条のペットの施設入所は、ーーに依頼してください。
2 前項の入所期間は終身とし、費用は一括前払いとしてください。
(連絡)
第7条 委任者●さんが死亡した場合、受任者【札幌】高齢者あんしんパートナーは、速やかに、●さんがあらかじめ指定する親族等の関係者に連絡してください。
(預託金の授受)※生前に預託する場合(相続財産から支払う方法も可能です)
第8条 委任者●さんは、受任者【札幌】高齢者あんしんパートナーに対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び【札幌】高齢者あんしんパートナーの報酬に充てるために金▲万円を預託します。
2 【札幌】高齢者あんしんパートナーは、●さんに対し、前項の預託金(以下、「預託金 」 と い い ま す 。) に つ い て 、 預 り 証 を 発 行 し ま す 。
3 預託金には、利息を付けません。
4 預託金のうち金★万円をペットの終身入所費用に充てることとします。
(預託金の定期返還)
第9条 【札幌】高齢者あんしんパートナーは、●さんに対し、本契約締結後から1年が経過するごとに、ペットの終身入所費用の減額分返還のため、金★円を●さん名義の金融機関の預金口座に振り 込む方法により支払うこととします。支払いに要する費用は ●さんの負担とします。
2 万一、●さんより先にペットが死亡したときは、【札幌】高齢者あんしんパートナーは、ペットの施設入所費用として預託していた費用の全額 を●さん名義の預金口座へ振り込む方法で返還して支払う こととします。支払いに要する費用は、●さんの負担とし ます。
(費用の負担)
第10条 本件死後事務を処理するために必要な費用は、●さんの 負担とし、【札幌】高齢者あんしんパートナーは預託金からこれを支出することができます。
(報酬)
第11条 本件死後事務処理に対する報酬は、【札幌】高齢者あんしんパートナーの報酬基準によるものとし、本件死後事務終了後、【札幌】高齢者あんしんパートナーは、預託金からその支払いを受けることができます。
(契約の変更)
第12条 ●さん又は【札幌】高齢者あんしんパートナーは、●さんの生存中 、いつでも本契約の変更を求めることができます。
(契約の解除)
第13条 ●さん又は【札幌】高齢者あんしんパートナーは、●さんの生存中 、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができます。
(契約の終了)
第14条 本契約は、次の場合に終了します。(次の場合省略) (預託金の返還、精算)
(報告義務)
第15条 【札幌】高齢者あんしんパートナーは、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について、遺言執行者又は相続人又は相続財産管理人に対し 、書面で報告するものとします 。
1 本件死後事務につき行った措置
2 費用の支出及び使用状況
3 報酬の授受