2. 認知症あんしんサポート

提携行政書士によるサポートにより、重篤な認知症になる前に【生前委任契約】及び【任意後見契約】を締結していれば、認知症が進んでも安心です。認知症に備えて自分の意思を尊重し、安心して生活を送るための有効な手段です。早めに検討し、準備しておくことをお勧めします。軽度の認知症であっても判断能力が残っていれば契約できる可能性がございますのでお問い合わせください。

●高齢で、将来の判断能力の低下が心配な人
●一人暮らしで、頼れる家族・親戚が近くにいない人
●軽度の認知症で、認知症の進行が心配な人

ご自身の判断能力が十分にあるうちに、将来の財産管理や生活に関する事務などを、信頼できる第三者(委任者)に任します。また、判断能力が不十分になった際に備えて、公正証書により任意後見契約を締結していれば、信頼できる第三者(後見人)に病院・施設等との手続き、財産管理に関する法律行為などを全て任せることができ安心です。

【生前委任契約】
 ・財産管理サービス(認知症ではない〜軽度認知症の場合)
 ・法務手続支援サービス(認知症ではない〜軽度認知症の場合)
【任意後見契約】
 ・後見人サービス(重篤な認知症になった場合)

判断能力が十分なうちに、まずは【生前委任契約】を利用して一部を任せてみて、信頼できる人かどうかを見極める、将来、判断能力が低下した時点で【任意後見契約】に移行する方が多いです。

【生前委任契約】財産管理サービス

ご自身の判断能力が十分な場合、金銭管理から不動産の管理・処分まで、ご希望の内容(範囲・権限)により任せることが可能です。

●郵便局、銀行、証券会社等の金融機関との取引
 預貯金等の管理、振込依頼・払戻、口座の変更、解約、払戻金の受領等に関する事項
●定期的な支出(家賃、地代、公共料金等)を要する費用の支払、諸手続等一切の事項
●生活に必要な送金及び物品の購入等に関する一切の事項
●不動産の保存、管理に関する事項
●保険契約の締結、変更、解除、保険料の支払、保険金の受領等保険契約に関する事項
●動産の保存、管理に関する事項
●家賃、地代、年金その他の社会保険給付等の受領
●生活に必要な送金及び物品の購入等に関する一切の事項

【生前委任契約】法務手続き支援サービス

ご自身の判断能力が十分な場合、ご希望の内容(範囲・権限)で法律手続きを任せることが可能です。

●住民票、戸籍事項証明書、登記事項証明書の請求
●行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等
●医療契約、入院契約、介護契約、施設入所契約その他の福祉サービス利用契約等、
 身上看護に関する一切の契約の締結、変更、解除、費用の支払等一切の事項
●印鑑、印鑑登録カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
●要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求に関する一切の事項

【任意後見契約】後見人サービス

判断能力があるうちに、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活に関する事務を代理してもらう契約を公正証書で作成します。判断能力が衰えた後に、家族や任意後見人が家庭裁判所に申し立て、契約が開始します。

財産管理、法務手続きなど、ご希望の内容(範囲・権限)で任せることが可能です。
なお、死後の法的手続き・事務に関しては、別途、死後サービス(死後事務委任契約)を結ぶ必要があります。

項目成年後見①任意後見成年後見②法定後見
契約タイミング判断能力があるとき、本人が
任意後見契約を公正証書で結ぶ
本人が後見人を自由に選定
開始タイミング判断能力が無くなったとき、家族や
後見人などが家庭裁判所に申し立て
判断能力が無いとき、家族などが
家庭裁判所に申し立て
家庭裁判所が後見人を選任
後見人の権限本人が任意後見契約で定めた
範囲内で後見人が行う
法律で定められた範囲内で
後見人が行う

【ご参考】代理権目録(代理権の例)

1.土地、建物、預貯金、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項。 
2.銀行等の金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項。
3.保険契約 ( 類似の共済契約を含む 。) に関する事項。 
4.定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項。 
5.生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更 、 解除を含む 。) に関する事項 。
6.医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サー ビス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事 項。
7.要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査 請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。) の申請及び決定に対する審査請求に関する事項。
8.シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等 の福祉関係融資制度の利用に関する事項。
9.登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カ ード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバ ー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、 預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券・その他 預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、 土地・建物賃貸契約書等の重要な契約書類その他重 要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内 の使用に関する事項。
10. 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の 新築・増改築に関する請負契約に関する事項。
11. 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請 求に関する事項。
12. 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限 定承認に関する事項。
13. 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関す る事項。
14. 新たな任意後見契約の締結に関する事項。
15. 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法 第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任 、公正証書の作成嘱託を含む 。) に関する事項。
16. 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項。
17. 以上の各事項に関連する一切の事項。